キーワードから検索

地域で一覧

業種で一覧

勤務形態で一覧

月収目安で一覧

ご注意ください:「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意!(速報)(2016/7/22 国民生活センター)
ご注意ください:一部の求人案件で、LINEグループに参加を募りセミナー等で金銭を要求された、掲載内容と違う仕事を提示された、というご報告が寄せられております(2018/8/21)

No.17361求人 » フリーランス映像スタッフ募集

掲載日時:2013/02/01 11:27

仕事内容

会社名である「ライブリーテック=活発な技術」をモットーに様々な映像コンテンツに携わっております。今回は事業が拡大してきた為、弊社に協力して頂けるフリーランスの方を募集します。

■募集業務
①カメラマン
②音声
両業務出来る方は大歓迎です

■業務内容
地上波報道・情報番組等の撮影技術
CATVニュース・情報番組の撮影技術
各種記録撮影など

■求めるスキル
(共通)
CSR、TPOなど社会人の常識を踏まえている方
第1種普通自動車免許所持者(ペーパードライバー不可)

(カメラマン)
・フリーランスとして2年以上、実績がある方
・スチールカメラを使用した動画撮影は除く。
・業務・放送用ビデオカメラ使用経験者
・ENG・ハンドヘルド両カメラを使用可能な方。但し、ハンドヘルドカメラのみの経験者は不可。
・地上波・CATV番組撮影経験者
・ブライダル撮影のみの経験者は要相談

(音声)
・フリーランスとして1年以上、実績がある方
・ポータブル音声ミキサー使用経験者
・2人体制撮影でも業務可能な方
・地上波・CATV番組撮影経験者

■業務地
国内・海外

■業務時間
業務内容により変動

■募集年齢
カメラマン
28~40歳位まで
音声
25~40歳位まで
・男女問わず
・都心一円(東京・千葉・神奈川・埼玉)に御在宅の方のみ
・各種学校卒業後、撮影技術会社に所属経験が無いフリーランスの方は御遠慮させて頂いております。

■募集人数等
随時受付

■報酬
¥20,000~¥25,000(日/源泉・交通費込)
・業務内容により変動します

■委託~報酬支払の流れ
①弊社より業務案件(報酬額・日時・内容等)の提示
②案件を提示した方から請負いの御返答を頂いたら正式な発注、確定となります。
③撮影業務遂行
④当月分でまとめた請求書を弊社に送って下さい。(要捺印)
支払いは当月末〆、翌々末日。支払日が土・日・祝日の場合は前日営業日
⑤請求書到着後、支払日前に弊社より「買掛確認書」をお送りします。
・「買掛確認書とは」→下請法に伴い、弊社と外注スタッフ双方が業務内容・報酬額等を明確にする必要があります。弊社では1ヶ月分にまとめた買掛確認書をフリーランスの方にお送りします。
⑥報酬支払い

■応募について
①御希望の方は履歴書・職務経歴書をPDF形式にしてメールにてお送り下さい。なお、ZIPファイルによる送信は御遠慮下さい。
弊社メールアドレス ask☆livelytech.jp
・スパムメール防止の為、☆印をアットマークに変えてお送り下さい。
・個人情報は弊社で定める「個人情報保護方針」に沿い、管理致します。
・職務経歴書に実際に所有している機材または使用可能な機材名を明記して下さい。また実績(番組名など)を具体的に明記下さい。
②書類審査をさせて頂き、実際に面談させて頂きます。
・審査の結果、御期待に応えられない場合があります。
③面談時に弊社の考え等をお話させて頂き、業務提携をさせて頂きます。
④下請法に伴い、双方で「業務提携書」を交わさせて頂きます。

■その他
①申し込み前の問合せは下記フォームかメールでお願いします。電話は御遠慮下さい。
②上記スキル(年齢など)に当てはまらない方でも、弊社の考えと一致する方は業務提携を致します。ご遠慮なく御応募して下さい。

■最後に
弊社はまだ若い会社ではありますが、おかげさまで様々な方々と取引をさせて頂いております。
求めるフリーランス像は「持っている技術力は最大に発揮すると共に仕事相手(取引先)に感謝
する方」です。弊社は人間性を重視しております。柔軟な対応が出来るフリーランスの方をお待ちしております。


職種,技術,特徴など:, ,

  • 求人企業:株式会社ライブリーテック
  • 採用担当者:黒岩
  • Tel:03-6794-1055
  • PR:映像撮影会社「ライブリーテック」です。地上波テレビ番組をはじめ、様々な映像コンテンツの撮影を行なっております。

このエントリーをはてなブックマークに追加 閲覧数 (3792)



求人に関するお問い合わせ先

興味のある求人情報についての詳細は、各求人企業へ直接お問い合わせください。「シゴトの森」スタッフは、掲載される内容につきまして一切関知しておりませんので、お答えすることができません。

詳しくはこちらをお読みください »